D 給与及び報償金等の支出に関するもの
(監査実務ハンドブック)
※請求日欄については、請求日又は受理日を表示しています。
1
議会議員及び職員の期末手当が条例議決即日支出された臨時措置は不当支出である。
[昭和49年1月30日請求 東京都・田無市 (棄却)]
2
市職員のスト等による労務不提供部分に対する給与支出の防止を求める。
[昭和49年6月26日請求 広島県・府中市 (棄却)]
3
工事請負費の赤字補てんを、報償費名目で上積み支出することは、契約違反で公金の不当支出となる。
[昭和49年7月15日請求 宮城県・気仙沼市 (棄却)]
4
市長は職員に期末手当の定率分に加えプラスアルフアーを支給したのは違法である。
[昭和49年8月21日請求 静岡県・伊東市 (棄却)]
5
職員のストに対して給与を減額せずに支給したのは違法又は不当な支出であるのでそれに伴う損害の補填を求める。
[昭和49年8月27日請求 東京都・小金井市 (勧告)]
6
正当な理由なく勤務しなかつた職員に対し、給与を減額しなかつたことは、不当な公金の支出である。
[昭和49年10月8日請求 神奈川県・鎌倉市 (勧告)]
7
一般職員の給与を逐次国家公務員の給与水準に是正し、近く実施しようとしている昇給期間短縮を防止するよう請求する。
[昭和49年12月21日請求 山口県・岩国市 (勧告)]
8
失対事業就労者等への夏期、年末の給付金支給並びに市立学校給食配置員への月額報酬支給は違法支出である。
[昭和50年3月26日請求 東京都・昭島市 (棄却)]
9
所謂ヤミ専従職員及びこれに準ずる職員に対する給与支出は、違法又は不当な公金の支出である。
[昭和50年4月7日請求 神奈川県・横浜市 (勧告)]
10
路上に放置された工作物の撤去回収に伴う公金の支出について。
[昭和50年7月12日請求 神奈川県・川崎市 (棄却)]
[判例]
・川崎市放置選挙ポスター工作物撤去事件(第1審)
11
市職員に対する時間外勤務手当管理職手当一律支給及び議員に対する補助金支出は不当行為であり補填を求める。
[昭和50年8月25日請求 静岡県・富士宮市 (棄却)]
12
分限免職として支出した退職金は不法である。これが相当額を市長及び退職者は連帯して市に補填せしめることを請求する。
[昭和50年9月30日請求 神奈川県・川崎市 (棄却)]
[判例]
・川崎市分限免職処分・退職金支給事件(第1審)
・同 (控訴審)
・同 (上告審)
13
学校事務職員の給与を市で負担しているのは違法である。
[昭和51年3月11日請求 佐賀県・佐賀市 (棄却)]
14
市職組委員長は市より給与を受けながら組合業務に専ら従事しているので違法に受領した給与は市に返還すべきである。
[昭和52年7月8日請求 東京都・小金井市 (勧告)]
15
市長は懲戒処分をせず、退職を認め、退職金を支払つたことは不当支出である。
[昭和52年3月22日請求 神奈川県・鎌倉市 (棄却)]
16
特殊勤務手当を全職員に同一基準で支給し、貸付金を装つた夏期賞与の追加分と相殺したのは、違法である。
[昭和51年6月12日請求 愛知県・名古屋市 (棄却)]
17
実働に基づかない超過勤務手当を一律に支給したことは違法である。
[昭和52年12月1日請求 富山県・富山市 (勧告)]
18
一特定団体の為に従事した時間の給料は減額されるべきであり、減額せずに支払つたのは違法・不当である。
[昭和51年4月22 日請求 兵庫県・宝塚市 (棄却)]
19
市長が管理職手当を一律定額支給に改正し、増額したのは、違法性を内在する不当の措置である。
[昭和51年7月20日請求 兵庫県・相生市 (棄却)]
20
懲戒免職処分を分限免職処分に変更し退職金等を支出したのは違法であり、返還させる等必要な措置を求める。
[昭和52年12月28日請求 広島県・呉市 (棄却)]
21
時間外手当名目による給与支給の真偽について。
[昭和52年7月19日請求 高知県・高知市 (勧告)]
22
勤務時間内における一部職員の組合活動に対して給与を支出したのは不当である。
[昭和52年3月19日請求 宮崎県・延岡市 (勧告)]
23
市税の令書配布徴収等を公民会長に委嘱し、その報酬として納税奨励金を支出したのは、違法かつ公金の不当支出である。
[昭和52年4月11日請求 鹿児島県・大口市 (棄却)]
24
一般職職員に対する研修費の支給は違法支出であり市に与えた損害の補てんを求める。
[昭和54年10月26日請求 北海道・士別市 (棄却)]
25
「特例条例」により特別職に支出した期末手当は違法な公金の支出である。
[昭和54年7月4日請求 千葉県・市川市 (棄却)]
26
部長職に支給した時間外手当算出に瑕疵がある。
[昭和54年9月7日請求 千葉県・市川市 (棄却)]
27
勤務時間の短縮により給与の違法支出が行われたことで市は損害を被つた。
[昭和54年9月13日請求 千葉県・市川市 (棄却)]
[判例]
・市川市勤務時間短縮事件(第1審)
・同 (控訴審)
・同 (上告審)
28
勤務時間の短縮により給与の支出が違法な公金の支出となつている違法支出の差止め請求。
[昭和54年9月17日請求 千葉県・市川市 (棄却)]
29
全職員に対して基本給乗ずる何倍という一律の計算方式により公金を支出したことは違法である。
[昭和54年7月3日請求 千葉県・銚子市 (勧告)]
30
三役に対して、条例の上限を超えて勤勉手当が支給されてきたが返還請求の措置をとられたい。
[昭和54年7月13日請求 千葉県・銚子市 (棄却)]
31
先の監査結果の是正勧告が是正されていないが返還通知を始めとする法的措置をとり、時効の当否の判断について措置されたい。
[昭和55年2月7日請求 千葉県・銚子市 (勧告)]
32
市長が前環境課長の整理退職に伴い、退職手当組合に支払つた特別負担金は、条例に基づかない違法な支出である。
[昭和53年9月29日請求 東京都・東久留米市 (勧告)]
33
組合活動に専念している職員に対して給与を支払つているのは公金の違法又は不当な支出に該当する。
[昭和53年12月21日請求 東京都・東久留米市 (勧告)]
34
一般職職員から特別職(助役)に選任されたのに伴い優遇による一般職退職手当を支給したのは条例に違反する。
[昭和54年3月24日請求 神奈川県・鎌倉市 (棄却)]
[判例]
・鎌倉市助役退職金支給事件(第1審)
35
期末手当の加給分、超過勤務手当等の一律支給及び県議に対する市長交際費の支出は、違法・不当な公金の支出である。
[昭和54年9月3日請求 神奈川県・横浜市 (棄却)]
36
条例と規則とに勤務時間の相違があり条例に不足した時間数分の給与は違法な公金の支出である。
[昭和54年12月19日請求 埼玉県・草加市 (棄却)]
37
勤勉手当を一律5000円支給したのは収入役に責任がある。
[昭和53年5月26日請求 愛知県・岩倉市 (棄却)]
38
議員の期末手当の額に一般職員の勤勉手当に相当する額が含まれているのは違法な支出である。
[昭和54年7月16日請求 兵庫県・加古川市 (勧告)]
39
休職中の職員への給与の6割支給は、不当・違法な公金支出なので、給与の支給を行わない措置を求める。
[昭和53年3月17日請求 広島県・広島市 (棄却)]
40
休職中の職員への給与の6割支給は、不当・違法な公金支出なので、給与の支給を行わない措置を求める。
[昭和53年7月6日請求 広島県・広島市 (棄却)]
[判例]
・広島市分限休職処分中給与6割支給事件(第1審)
41
任期途中で退職した特別職の職員に対し、勧奨退職として割増しの退職手当を支給したことは違法支出である。
[昭和55年1月14日請求 山口県・下関市 (棄却)]
42
定数を上回る職員に対する給与の支給は違法である。
[昭和53年10月23日請求 宮崎県・串間市 (勧告)]
43
臨時職員に対する不就労に係る給与不当支給について。
[昭和55年6月2日請求 北海道・登別市 (棄却)]
44
全職員に一律35時間の超過勤務手当を名目として特別割当したことは違法支出である。
[昭和55年6月26日請求 北海道・登別市 (棄却)]
45
ヤミ手当支給に伴い特別交付税減額による市財政及び市民に損害を与えたことに対して責任を求める。
[昭和55年7月17日請求 北海道・登別市 (棄却)]
46
懲戒免職処分者を復職させ給料を支給したことと、職員給料のわたり運用の実施は違法な公金支出である。
[昭和55年3月11日請求 秋田県・大館市 (勧告)]
47
勤務時間が1週間で6時間不足する違法な公金支出の補填措置を求める。
[昭和55年7月21日請求 山形県・寒河江市 (棄却)]
48
特別交付税が減額されることを知りながら国の支給率を上廻つた期末手当を市職員に支給したのは不当な支出。
[昭和55年3月21日請求 千葉県・市川市 (棄却)]
49
制定過程に瑕疵がある無効な条例に基づき市長が支出した期末手当は違法である。
[昭和55年7月8日請求 千葉県・市川市 (棄却)]
50
勧しよう退職に伴い、退職手当組合へ支払つた特別負担金は公金の不当支出である。
[昭和55年9月24日請求 東京都・武蔵村山市 (棄却)]
51
市条例等の規定に基づかない通勤手当を支給してきたのは違法支出である。
[昭和55年11月8日請求 埼玉県・久喜市 (勧告)]
52
宅地公売処分訴訟にかかる弁護士料の公費支出は、違法、不当であるので取り消し、必要な措置をせよ。
[昭和55年12月1日請求 石川県・金沢市 (棄却)]
53
「一斉昇給期間短縮」及びいわゆる「わたり昇給」によつて給与が違法かつ不当に支出されているので是正されたい。
[昭和55年2月21日請求 山口県・岩国市 (棄却)]
54
不当な一律無差別の特殊勤務手当が支給されているので、是正されたい。
[昭和55年2月21日請求 山口県・岩国市 (棄却)]
55
嘱託職員の給料ならびに夏期手当の支給及び団体助成金、委託費の不当支出について。
[昭和56年1月6日請求 香川県・坂出市 (棄却)]
56
年末並びに夏期手当支給が、一部職員に対し条例を上回つて支給された。これは違法であり、返還を求める。
[昭和56年7月2日請求 東京都・昭島市 (棄却)]
57
勤務時間の不足分について給与の減額を行わず、正規の勤務時間どおりの支給を続けた事は違法な支出である。
[昭和56年9月18日請求 千葉県・船橋市 (棄却)]
58
「特例条例」に基づき期末手当の上乗せの措置を講じたことは、地方公務員法の規定の解釈に反し違法である。
[昭和56年9月18日請求 千葉県・船橋市 (棄却)]
59
勧奨退職に該当しない一般職員に、勧奨退職と同様の退職手当特別負担金を支払つたのは、不当である。
[昭和56年6月23日請求 愛知県・知立市 (棄却)]
60
市立病院職員に対する諸手当が、不当な支出であるので、その損害の補てんを求める。
[昭和56年9月28日請求 静岡県・富士宮市 (棄却)]
61
正当な理由なく勤務しなかつた職員の不就業時間の給与を支給したのは、不当な公金の支出である。
[昭和56年2月17日請求 熊本県・熊本市 (勧告)]
62
”ヤミ専従”とみられる職員の職場離脱期間の給与を支給したのは、不当な公金の支出である。
[昭和56年9月1日請求 熊本県・熊本市 (勧告)]
63
組合休暇に対する給与支給は、法根拠によらない給与支出であり不当な支出である。
[昭和56年4月27日請求 長崎県・佐世保市 (勧告)]
64
公序良俗に反する行為を行つた非常勤特別職への報酬支給は不当な公金の支出である。
[昭和57年2月17日請求 福岡県・大野城市 (棄却)]
65
衛生部環境課職員の祝日勤務に対し、実質勤務時間以上の過剰な給与を支給したことは違法であるので、返還措置等を求める。
[昭和58年1月18日請求 京都府・八幡市 (棄却)]
66
規則、要綱による退職手当の加算支給は、給与条例主義に反し違法支出なので、違法支給額の返還等必要な措置を求める。
[昭和57年5月27日請求 兵庫県・神戸市 (棄却)]
67
市職員として給与を受けながら、非常勤の地方労災医員の職務に従事し、報酬を受けているのは不当利得であるので返却補てんさせる措置を求める。
[昭和58年1月17日請求 長崎県・長崎市 (棄却)]
68
組合専従者の復職時における給与調整、組合活動により勤務しなかつた職員に対する給与の支給等は、不当な支出等であるので、必要な措置を講ずべきことを求める。
[昭和57年12月13日請求 沖縄県・那覇市 (勧告)]
69
「わたり」行為又は条例に基づかない昇給による勧奨退職金の支出は違法であるので、市長に賠償を求める。
[昭和58年10月29日請求 東京都・八王子市 (勧告)]
70
規定より短い勤務時間について、不足時間に相当する給与は違法、不当な公金の支出であり、返還を求める。
[昭和58年10月17日請求 神奈川県・横浜市 (棄却)]
[判例]
・横浜市不作為違法確認等請求事件(第1審)
・同 (上告審)
71
市長が懲戒処分の職員を司法判断を理由として処分の見直しを行い、復職させ、公金を支払つたのは不当であるので、その返還を求める。
[昭和59年1月13日請求 神奈川県・高萩市 (棄却)]
72
条例に根拠のない給料、初任給並びに休暇の違法性に対する改善と、その不当支出の補填を求める。
[昭和58年11月29日請求 大阪府・堺市 (棄却)]
73
職員の勤務時間が不足しているにもかかわらず、正規の勤務時間どおりの給与を支給したことは違法な公金の支出であるので、損害の補てんを求める。
[昭和58年10月20日請求 兵庫県・小野市 (一部勧告)]
74
市長は、夏季休暇を職員に与えているが、これは違法措置である。本休暇中に支払つた給与の返還を求める。
[昭和59年6月22日請求 東京都・町田市 (棄却)]
75
市長は懲戒処分をせず、依願退職を認め、退職金を支払つたことは不当な支出であり、その損害を弁済すべきである。
[昭和59年4月10日請求 東京都・国分寺市 (棄却)]
76
夏休み中、水泳指導に当たつた公立の小・中学校の教職員に対し、市がプール手当を支給したのは違法である。
[昭和59年7月31日請求 東京都・東久留米市 (却下)]
77
市長の行つた監査委員の選任は違法であるので、当該委員に対して支出した報酬の返還を求める。
[昭和59年5月31日請求 神奈川県・綾瀬市 (棄却)]
78
勤務時間が短縮されているにもかかわらず、不足時間に相当する給与を減額せずに支給したのは違法な支出である。
[昭和59年10月9日請求 千葉県・船橋市 (棄却)]
79
一般行政職と企業職との間の給与及び労働条件の格差につき、これは企業職給与条例に反し違法不当な公金の支出であるので、市長及び企業管理者に給与格差の是正と過払給与の賠償措置を求める。
[昭和59年7月9日請求 山口県・下関市 (一部勧告)]
80
長及び企業管理者が議会に約束した期末勤勉手当の是正に代え、給料1号給繰り入れの措置をとつたことは、違法不当な公金の支出であるので、市長及び水道局長に給料の是正と支給額の賠償補填の措置を求める。
[昭和59年7月7日請求 山口県・下関市 (一部勧告)]
81
特別職たる企業管理者に、一般職の在職期間を通算し退職金を支給することは、違法不当な公金の支出であるので、市長に退職金支給条例の改正と退職金の分割支給の措置を求める。
[昭和59年3月28日請求 山口県・下関市 (棄却)]
82
公営企業の労使紛争に係る訴訟関係費用を予算計上せず、遠隔の弁護士に依頼し多額の費用を支出したことは、違法不当な公金の支出であるので、企業管理者に損害補填の措置を求める。
[昭和59年3月28日請求 山口県・下関市 (棄却)]
83
公営企業の労使紛争において、勤務時間中の職場離脱につき、給与の減額を行なわなかつたことは、違法不当な公金の支出であるので、市長及び水道局長に不就労期間に相当する給与の返還措置を求める。
[昭和59年7月11日請求 山口県・下関市 (棄却)]
84
条例に定められた期末手当の支給割合を超えた分を時間外勤務手当として支給したのは、違法な支出である。
[昭和60年4月24日請求 北海道・函館市 (一部勧告)]
85
宇和島市長による不当な公金の支出で生じた損害の補てんを求める措置請求。
[昭和60年9月3日請求 愛媛県・宇和島市 (棄却)]
86
「ヤミ」有給休暇実施に伴う違法給与支給に関し、当該支給額について職員から返還の措置をとるよう求める。
[昭和60年8月27日請求 福岡県・飯塚市 (棄却)]
87
市長は、特殊勤務手当を職員に支給しているが、条例に明確な根拠を有せず違法措置である。
[昭和60年 月 日請求 東京都・町田市 (棄却)]
88
市長は、懲戒処分に該当する市立病院の医師に海外研修をさせ、給与を支払つたのは違法・不当支出である。
[昭和60年11月8日請求 北海道・士別市 (棄却)]
89
行財政対策懇談会委員に対し、支払つた謝金は、各法律及び条例に基づかない違法な支出である。
[昭和60年12月5日請求 東京都・東久留米市 (棄却)]
90
投票管理者に対する報酬、報償費の支給について。
[昭和61年2月18日請求 奈良県・奈良市 (棄却)]
91
定数条例を超える職員に対する給与の支給は、不当な公金の支出である。
[昭和61年3月24日請求 神奈川県・川崎市 (棄却)]
92
広域圏公設地方卸売市場業務に市職員を出向執務させ、市費をもつて給与を支払つたことは違法である。
[昭和61年4月28日請求 和歌山県・新宮市 (棄却)]
93
’86豊のくにテクノピア博覧会に従事した職員の人件費は、不当な公金の支出に該当するので、損失の是正を求める。
[昭和61年9月8日請求 大分県・中津市 (棄却)]
94
職員団体の専従役員に対し給与を支給することは、違法な支出である。
[昭和61年12月12日請求 神奈川県・川崎市 (勧告)]
95
土地区画整理事業にともなう意見書の取り下げ行為と支給された給料、諸手当は不当である。
[昭和61年11月29日請求 埼玉県・飯能市 (棄却)]
96
職員団体の専従役員に対し給与を支給することは、違法な支出である。
[昭和61年12月19日請求 神奈川県・川崎市 (勧告)]
97
管理職と病欠者を除く全職員を対象とした昇給期間短縮の措置は、条例に違反した違法、不当な支出である。
[昭和62年1月26日請求 北海道・登別市 (棄却)]
98
市立病院における管理職手当受給者に対する時間外勤務手当の支給は条例違反であり、補填と是正措置を求める。
[昭和62年2月5日請求 大阪府・池田市 (棄却)]
99
学校給食センターの臨時職員に支払つた賃金は、違法かつ不当な公金の支出である。
[昭和62年6月11日請求 岩手県・遠野市 (棄却)]
100
管理監督者である投票管理者に投票事務従事者手当を支払つたことは違法な支出であるのでその返還を求める。
[昭和62年6月13日請求 宮城県・仙台市 (棄却)]
101
特例退職条例及び同条例施行規則は違法であるので、特例による加算分の公金支出の凍結を求める。
[昭和58年5月25日請求 東京都・武蔵野市 (棄却)]
102
法定資格(図書館法第13条第3項)のない図書館長に対する管理職手当の支給は違法な公金支出に当たる。
[昭和62年7月22日請求 東京都・東村山市 (棄却)]
[判例]
・損害賠償請求事件(第1審)
103
市現業職員に対し市条例に定めのない精励手当を支給したことは、違法な支出であり補填と是正措置を求める。
[昭和63年1月13日請求 大阪府・池田市 (棄却)]
104
勤務時間内に支所長が行つた私的団体の活動は職務専念義務違反であり、この間の給与等の返還を求める。
[昭和57年8月20日請求 広島県・呉市 (棄却)]
105
勤勉手当、時間外勤務手当、職員互助会補助金の不当支出について必要な措置を求める。
[昭和62年7月11日請求 広島県・福山市 (棄却)]
106
市長は、特殊勤務手当を職員に支給しているが、これは、関係条例を不当に解釈した違法措置である。
[昭和63年6月20日請求 東京都・町田市 (棄却)]
107
市長が職員の期末手当、勤勉手当に住宅手当を加給していることは、二重支払いの疑いがあり不当である。
[昭和63年9月13日請求 東京都・町田市 (棄却)]
108
社会教育課が主催する歴史講座の講師謝金を同課嘱託職員に支給したのは法定外支給にあたるので違法である。
[昭和63年5月26日請求 東京都・東村山市 (棄却)]
109
25年間にわたり、係長全員に管理職手当を支給してきたことに対して、市長に返還を求める。
[昭和63年5月16日請求 東京都・東大和市 (棄却)]
110
天皇の病気快癒を祈願する記帳所設置及びそれに伴う諸費用の支出は、不当な行為である。
[昭和63年11月21日請求 埼玉県・新座市 (棄却)]
111
株式会社金沢市衛生公社へ職員を派遣し、この職員に対する報酬を公費負担していることは、違法である。
[昭和63年9月26日請求 石川県・金沢市 (棄却)]
112
市立小・中学校教職員に対する報償金等の支給は違法であり、市長と収入役に返還措置を求める。
[昭和63年6月22日請求 大阪府・吹田市 (棄却)]
113
職員の勤務時間の不足にもかかわらず、条例どおりの給与を支給したことは、違法な支出であり補填を求める。
[昭和63年3月28日請求 大阪府・池田市 (棄却)]
114
定数超過職員に支払つた給与は、不当支出であり、市長にその補填と違法行為の防止措置を講じるよう求める。
[昭和63年3月15日請求 和歌山県・和歌山市 (棄却)]
115
池田市職員に対し、市条例に定めのない児童手当を支給したのは違法な支出であり、補填と是正措置を求める。
[平成元年3月24日請求 大阪府・池田市 (棄却)]
116
一般職の職員に対する選挙事務に係る特殊勤務手当・報償費の支出について。
[平成元年4月3日請求 奈良県・奈良市 (棄却)]
117
市長に支払われる退職金のうち、最高限度額を超える部分が違法であるので、支払差止を求める。
[平成元年6月22日請求 愛知県・西尾市 (棄却)]
118
再審事件に関し、市が支払つた弁護士費用は不正な出費である。
[平成元年6月26日請求 山口県・小野田市 (棄却)]
119
市の庁務員に私文書を配布させたのは違法であるので、これによつて生じた損害の補填等を求める。
[平成元年7月20日請求 徳島県・徳島市 (棄却)]
120
弁護士報酬の支払で訴訟物が公有財産の場合の算定基礎は、地価でなく算定不能な場合を適用すべきであつた。
[平成元年10月20日請求 千葉県・市川市 (棄却)]
121
「日の丸」を国旗とし、全世帯に配布する為に公費を支出することは、不当且つ違法である。
[平成元年9月22日請求 千葉県・成田市 (棄却)]
122
前市長に支払つた退職金のうち、最高限度額を超える部分が不当利得であるので、返還を求める。
[平成元年11月8日請求 愛知県・西尾市 (棄却)]
123
職員互助会貸付金の返済に係る超過勤務手当の実績以上の支給及び特殊勤務手当の増額は違法な支出である。
[平成2年1月29日請求 栃木県・宇都宮市 (棄却)]
124
虚偽課税証明書発行にともない課税徴収額と決算額との相違の有無又該事務に相当する給料を市長は補填せよ。
[平成2年1月31日請求 茨城県・水海道市 (却下)]
125
職員への超過勤務手当及び前局長への退職金の支給が違法不当であるので手当の返還と退職金の差止めを求める。
[平成2年1月9日請求 大阪府・大阪市 (棄却)]
126
30分未満の時間外勤務手当の支給について。
[平成2年1月11日請求 福岡県・筑後市 (勧告)]
127
前市長が職員に対し、使途不明で領収証不要の報償費を支出したのは、違法な公金の支出に当たる。
[平成2年2月17日請求 京都府・京都市 (却下)]
128
職務放棄に対する給与の支払いは、違法な公金の支出に当たる。
[平成2年6月13日請求 東京都・小金井市 (勧告)]
129
市長が遅刻した分の給料と、私用に公用車を使つた経費の返還を求める。
[平成2年9月25日請求 埼玉県・所沢市 (棄却)]
130
金銭疑惑により辞任した教育長に対する退職金の支払は不当である。
[平成2年4月26日請求 愛知県・一宮市 (棄却)]
131
職員が公務中に鉄道高架化工事説明会の案内ビラを配付したことにより被つた賃金相当額の損害の返還を求める。
[平成2年9月27日請求 大阪府・大阪市 (棄却)]
132
条例違反の超過勤務手当の支出は違法不当であり、当該支出に関与した者等に賠償させることを求める。
[平成2年10月16日請求 大阪府・大阪市 (一部棄却・一部却下)]
133
法定外の夏休みと称する有給休暇を付与したことによる損失の補填及び交際費の差止めを求める。
[平成2年2月23日請求 大阪府・枚方市 (一部棄却・一部却下)]
134
懲戒処分が相当な職員及び他の退職議員に特別昇給させ退職手当を支給したのは、職権濫用した違法支出である。
[平成2年5月24日請求 和歌山県・和歌山市 (棄却)]
135
米飯給食に伴う炊飯等委託会社への指導を口実とした業務応援にかかる超過勤務手当の支給は、不当支出である。
[平成2年7月17日請求 兵庫県・西宮市 (棄却)]
136
職員に対する一斉昇給短縮措置を是正されたい。
[平成2年5月7日請求 岡山県・倉敷市 (棄却)]
137
一般職職員に対する給与の昇給期間の一斉短縮措置は、所謂闇給与の支給であり、違法かつ不当支出である。
[平成2年12月1日請求 山口県・下関市 (棄却)]
138
市長は中途採用した職員の初任給を違法に高く決定し支給したのでその過払い分の給与を市に返還すべきである。
[平成2年9月6日請求 大分県・大分市 (棄却)]
139
昼休み窓口業務に伴う特殊勤務手当の支給は不当な公金の支出である。
[平成2年4月4日請求 熊本県・熊本市 (棄却)]
[判例]
・熊本市公金支出違法確認等請求事件(第1審)
・同 (控訴審)
140
昼休み窓口業務に伴う特殊勤務手当の支給は不当な公金の支出であるので即時支給差し止めを求める。
[平成2年11月9日請求 熊本県・熊本市 (棄却)]
141
絶対的不可能な川内川抜本改修工事に関し、現行法制を無視した違法な支出が行われている。
[平成2年7月16日請求 鹿児島県・川内市 (棄却)]
142
平成2年度における勤務執務しなかつた全職員の給与相当額を是認して支出命令した市長に損害賠償を求める。
[平成3年10月21日請求 北海道・伊達市 (棄却)]
[判例]
・伊達市損害賠償請求事件(第1審)
143
第3セクターに市の職員を派遣させたのは、違法であるとして、市が支払つた給与等の市への返還を求める措置請求。
[昭和62年9月26日請求 埼玉県・上尾市 (棄却)]
[判例]
・不当利得返還・公金支出差止請求事件(第1審)
144
株式会社ひたちなかテクノセンターへの派遣職員に対する給与の支出は違法行為であり、是正措置を求める。
[平成3年4月15日請求 茨城県・勝田市 (棄却)]
145
市民プール臨時職員賃金の上乗せ、水増し請求分の返還を求める。
[平成3年12月7日請求 大阪府・箕面市 (棄却)]
146
組合専従でない職員が選挙運動のために職場を放棄し不正に受給した給与の返還を市長らに連帯して求める。
[平成3年2月14日請求 大分県・大分市 (棄却)]
147
市長が職員の特殊勤務手当を規則によつて支給したのは違法であり、これを条例化し、市に返還するよう求める。
[平成4年3月25日請求 東京都・町田市 (一部勧告)]
148
三セクCATV会社への派遣職員の給料及び番組製作委託費の支出差止め並びに貸付事務所賃貸料の増額請求。
[平成4年 月 日請求 千葉県・浦安市 (一部勧告)]
149
北部開発環境影響調査検討委員会委員への報償金は、違法若しくは不当な公金の支出にあたるとされる事項。
[平成4年 月 日請求 静岡県・島田市 (棄却)]
150
池田市再開発ビル株式会社へ職員を派遣し、この職員に対する給与を市で負担することは違法である。
[平成4年6月19日請求 大阪府・池田市 (棄却)]
151
行政処分無効確認請求事件に関する弁護料の支払いが違法であるとして、その損害の補填を求める請求。
[平成4年11月27日請求 大阪府・河内長野市 (棄却)]
152
参議院議員通常選挙の開票ミスにより延長された時間分に対する時間外勤務手当の支給の差し止めを求める。
[平成4年 月 日請求 奈良県・奈良市 (棄却)]
153
選挙開票事務の増員計画は、自治法第2条第13項等に違背するので、増員分の経費執行の差し止めを求める。
[平成4年 月 日請求 奈良県・奈良市 (棄却)]
154
参議院議員通常選挙開票ミスは、選管委員等の職務怠慢によるものであり、委員報酬等の返還を求める。
[平成4年 月 日請求 奈良県・奈良市 (棄却)]
155
市長選挙準備事務のため勤務を要しない日等に勤務した職員に対する時間外勤務手当の支給差し止めを求める。
[平成4年 月 日請求 奈良県・奈良市 (棄却)]
156
市長選挙に伴う公報配布は勤務時間内に職場を放棄させて従事させており、違法であるので給与の返還を求める。
[平成4年 月 日請求 奈良県・奈良市 (棄却)]
157
ずさんな市長選挙開票作業計画による通常開票時間超過分の時間外勤務手当の支給差し止めを求める。
[平成4年 月 日請求 奈良県・奈良市 (棄却)]
158
選挙管理委員会事務局職員らの職場放棄(春日若宮おん祭り参加)による法令違反相当額の給与の返還を求める。
[平成5年 月 日請求 奈良県・奈良市 (棄却)]
159
庁舎内に市長像を持ち込むのを阻止した職員の給与支給は、公金の不当支出であるとして返還を求めた事例。
[平成4年7月9日請求 兵庫県・尼崎市 (棄却)]
160
道路位置指定道路一部廃止処分事件に関して支出された弁護士報酬は不当な支出として損害賠償を求める請求。
[平成4年7月30日請求 岡山県・岡山市 (棄却)]
161
指名申請書提出業者の実態調査は違法であるので、これの是正措置と実態調査に要した経費の返還を求める。
[平成4年8月24日請求 岡山県・津山市 (棄却)]
162
財団法人八西地域総合情報センターへ市職員を派遣させ給与を支出している事は、違法である。
[平成4年3月13日請求 愛媛県・八幡浜市 (棄却)]
163
第3セクターのリゾート開発会社の社長給与等の全額を公金で賄つていることは、不当な支出である。
[平成4年3月26日請求 長崎県・長崎市 (勧告)]
164
市長が職員を第3セクターの業務に従事させ市から給料を支給したことは違法な公金の支出である。
[平成4年4月13日請求 長崎県・諫早市 (却下)]
[判例]
・備前市損害賠償請求事件(第1審)
165
商工会議所へ派遣した職員の給与の支出は違法であり、市長に損害賠償を求める。
[平成5年3月22日請求 北海道・伊達市 (棄却)]
166
第3セクターに市職員を派遣しその者の人件費を支給することは、違法な公金の支出にあたる。
[平成5年12月13日請求 秋田県・秋田市 (棄却)]
167
市長が第3セクターに職員を派遣し業務に従事させ、市から給与を支給したことは違法な公金の支出である。
[平成5年12月21日請求 山形県・尾花沢市 (棄却)]
168
市長個人の裁判を市職員が傍聴したのは職務専念義務違反であり、法令違反相当額の給与の返還を求める。
[平成5年11月5日請求 東京都・町田市 (一部棄却・一部却下)]
169
条例・施行規則に違反する規程によつて、違法・不当な時間外勤務手当が支給されている。
[平成5年3月23日請求 神奈川県・茅ヶ崎市 (棄却)]
170
市長が休日私的団体の大会出席後公用車で見送らせ職員の賃金と車の燃料費を支出したのは、違法不当である。
[平成5年 月 日請求 静岡県・静岡市 (棄却)]
171
年金受給との関連で勧奨退職者に対し特昇を行い退職手当を支給したことは不当支出であり市長に賠償を求める。
[平成6年 月 日請求 静岡県・焼津市 (棄却)]
172
市長選挙期間中に市長が野党を除く議員に記念競輪の贈物を公費で贈つたのは公私を混同した不当な支出である。
[平成5年 月 日請求 愛知県・一宮市 (棄却)]
173
夜間中学の講師等が出勤していない日に出勤簿に押印している点につき、不当に支払われた給料の返還を求める。
[平成5年2月12日請求 大阪府・大阪市 (棄却)]
174
臨時特例条例に基づく期末手当の上乗せ措置は、地方公務員法の規定に違反している。
[平成5年7月9日請求 大阪府・池田市 (棄却)]
175
市長が育児休業中の職員に支給基準日のみ職務復帰したことにより期末手当等を支給したことは不当支出である。
[平成5年8月6日請求 兵庫県・西宮市 (棄却)]
176
育児休業中の職員が期末勤務手当を受け取つていたことに対する措置請求について。
[平成5年10月18日請求 兵庫県・芦屋市 (勧告)]
177
就職期間1年3ケ月を偽り1号俸不正受給した。厳正な処分と支払つた諸給与等の利子分を返還させること。
[平成5年9月20日請求 広島県・竹原市 (棄却)]
178
職員宿舎用マンションの賃借料の支出が違法であるので、これによつて生じた損害の補填を求める。
[平成5年5月20日請求 徳島県・徳島市 (棄却)]
[判例]
・徳島市職員住居不正支給損害金返還等請求事件(第1審)
179
陳情活動を妨害または拒否した職員の給与をカットせずに支給したのは違法・不当である。
[平成5年 月 日請求 福岡県・北九州市 (棄却)]
180
「ミスコンテスト」は憲法違反であり、支出された市費及び職員の給与等の損害を補填するよう請求する。
[平成5年2月12日請求 大分県・大分市 (棄却)]
181
電算機のソフト自力開発のため専門職員を採用したが自力開発は不可能であり人件費相当分は市の損害である。
[平成5年12月6日請求 熊本県・水俣市 (棄却)]
182
違法な特別休暇(有給)に係わる制度の廃止と公金の返還を求めた事例。
[平成6年12月15日請求 北海道・帯広市 (棄却)]
183
消防事務組合を退職した職員の学歴詐称が判明し、給料、退職金等の支払いは違法、不当な公金の支出にあたる。
[平成6年7月26日請求 青森県・五所川原市 (棄却)]
184
職免条例を拡大解釈して勤務時間を短縮し、給与を減額しないのは違法かつ不当である。
[平成6年 月 日請求 千葉県・八千代市 (棄却)]
185
市長に懲戒処分の法的な根拠規定がないのを幸いに退職金を受領したのは著しく公正を欠く違法な公金支出である。
[平成7年 月 日請求 静岡県・静岡市 (棄却)]
186
市へ寄付されるべき「国宝、彦根屏風」の買取協議員会を開催し、出席協議員への金員の支出は、違法である。
[平成7年2月13日請求 滋賀県・彦根市 (棄却)]
187
勤務時間内に行われた職員労働組合定期大会に参加した職員に対し給与を支給したことは違法である。
[平成6年12月22日請求 大阪府・高槻市 (棄却)]
188
市立高校教諭に対し、職務専念義務を免除せず、財団へ派遣したことは違法であり、給与の返還を求める。
[平成6年11月4日請求 兵庫県・芦屋市 (棄却)]
189
指名申請書提出業者の実態調査は違法であるので、これの是正措置と実態調査に要した経費の返還を求める。
[平成6年7月25日請求 岡山県・津山市 (棄却)]
190
前市長に支給した退職手当に違法な加算額が含まれているので、これによつて市に生じた損害の補填を求める。
[平成6年3月1日請求 徳島県・徳島市 (棄却)]
191
市が坂出市顧問弁護士に支払つた報償費は、違法不当な公金の支出である。
[平成6年8月10日請求 徳島県・坂出市 (棄却)]
192
「組合専従職員」とみられる職員に給与を支給したのは不当な支出であるので、必要な措置を講ずることを求める。
[平成6年6月29日請求 大分県・宇佐市 (勧告)]
193
市長が、期末手当及び勤勉手当の額・支給方法等を条例で定めず、規則で支出したのは違法である。
[平成7年 月 日請求 東京都・東村山市 (棄却)]
194
市長が、特殊勤務手当の額及び支給方法等を条例で定めず、規則で支出したのは違法である。
[平成7年 月 日請求 東京都・東村山市 (勧告)]
195
市が納税貯蓄組合に対し支出した報償金は、納税貯蓄組合法の規定を逸脱した違法不当な公金の支出である。
[平成7年12月15日請求 神奈川県・海老名市 (勧告)]
196
地方公務員法第3条第3項第3号に基づき、常勤特別職とした特別参与に支払つた給与は違法な公金支出である。
[平成7年4月17日請求 茨城県・ひたちなか市 (棄却)]
197
市川市職員に対し10%の調整手当を支給することは違法な公金の支出に当るので、今後支出の差止めを求める。
[平成7年12月12日請求 千葉県・市川市 (棄却)]
198
市連絡員による全戸配布文書の、作為的不配行為に対する報償費の返還を求める。
[平成7年 月 日請求 三重県・四日市市 (棄却)]
199
不動産会社に派遣した市職員への給与は違法な支出行為であり、営利活動の従事は地公法第35条違反である。
[平成4年4月17日請求 福井県・勝山市 (棄却)]
200
元職員を含む土木部の一部職員に対して、賃金名目での架空工事により詐取した公金の返還等の措置請求。
[平成7年7月10日請求 和歌山県・和歌山市 (棄却)]
201
「わたり」行為は、地方公務員法・地方自治法に違反しており、違法に支出された給与の返還を市長に請求する。
[平成7年7月25日請求 兵庫県・芦屋市 (一部勧告)]
202
収賄容疑で逮捕され、辞退した前市長への退職金を支給しないことを求める。
[平成7年12月7日請求 高知県・南国市 (棄却)]
203
相談活動を行つていない嘱託職員に対して支払われた賃金は不当な公金の支出に当たるので返還を求める。
[平成7年6月16日請求 福岡県・飯塚市 (棄却)]
204
職員労働組合並びに現業評議会に使用許可している室の使用料金等に対する公金支出の違法と返還を求めた事例。
[平成9年1月22日請求 北海道・帯広市 (棄却)]
205
市が幹事に支払つている日当6500円は不当支出であるので、市長にその金額の返還を請求する。
[平成8月7日5日請求 埼玉県・深谷市 (棄却)]
206
調査手当10%の支給を停止し、調査基準による適正な支給率を定めて支給されるよう請求する。
[平成8年 月 日請求 千葉県・八千代市 (棄却)]
207
堺市職員安全衛生委員の専任の名目での給与支払いに関する公金の返還を求める。
[平成8年6月5日請求 大阪府・堺市 (一部勧告)]
208
定年の延長により、その間支払つた公金を返還することを求める。
[平成8年12月25日請求 大阪府・堺市 (棄却)]
209
特別職に支出した退職功労金の違法・不当性について。
[平成8年11月19日請求 大阪府・泉佐野市 (棄却)]
210
違法不当に選任された都市計画審議会委員への報酬は違法不当であるので返還等の措置を求める。
[平成8年12月6日請求 大阪府・高石市 (棄却)]
211
尼崎市営住宅の管理人が、その任務を果していないとして、管理人手当の返還を市長に請求。
[平成8年7月18日請求 兵庫県・尼崎市 (棄却)]
212
勤務時間が1日当たり30分間不足する違法な公金支出の補填と今後、上記勤務時間不足分の給与の減額を求める。
[平成8年7月5日請求 兵庫県・芦屋市 (棄却)]
213
建設工事指名業者申請に伴う実態調査は違法であり、実態に係る経費の返還請求。
[平成9年1月24日請求 岡山県・津山市 (棄却)]
214
国家賠償請求訴訟の最終準備書面及び訂正文書に係る弁護士費用の返還請求。
[平成9年1月24日請求 岡山県・津山市 (棄却)]
215
宇和島市長による不当な公金の支出で生じた損害の補填を求める。
[平成9年5月15日請求 愛媛県・宇和島市 (棄却)]
216
ビン・缶の回収に従事する環境部現業職員が正規の勤務時間内に洗身入浴をするのは違法である。
[平成9年5月2日請求 東京都・東村山市 (一部勧告)]
217
市健康保険組合の保険料の事業主負担割合が2分の1を超えていることは、違法不当である。
[平成9年11月 日請求 神奈川県・横浜市 (棄却)]
218
勤務時間中に広報課職員が従事した任意団体の事務は職務専念義務違反であり、この間の給与等の返還を求める。
[平成9年10月7日請求 神奈川県・茅ヶ崎市 (棄却)]
219
市が委嘱する行政嘱託員の仕事は全て自治会で実施しており、市が支払った報酬は不当な公金の支出である。
[平成9年6月9日請求 神奈川県・海老名市 (棄却)]
220
市は町会に対して市職員を「町会相談員」の名称で各町会にあたらせ、条例に規定のない謝礼金を支給している。
[平成10年2月17日請求 埼玉県・川口市 (棄却)]
221
市の発行する広報紙は、市が町会に配布手数料を支払い町会加入者のみに各戸配布を行ない市民を差別している。
[平成9年11月18日請求 埼玉県・川口市 (棄却)]
222
市が幹事に支払つている日当6,500円は不当な支出であるので、市長にその金額の返還を請求する。
[平成9年5月16日請求 埼玉県・深谷市 (棄却)]
223
顧問弁護士費用の返還及び市が発注した工事に公金の使用は不当であるとしての市長に対する返還請求。
[平成9年 月 日請求 千葉県・松戸市 (棄却)]
224
時間外勤務手当の支給に違法、不当な支出があればその返還の措置を求める。
[平成9年3月19日請求 千葉県・佐原市 (棄却)]
225
佐倉市振興協会に関する光熱水費等の免除及び出向者の人件費について。
[平成9年9月9日請求 千葉県・佐倉市 (一部勧告)]
226
行政委員等に対する謝礼金名目での報償費の支出は違法であるとして必要な措置を求める請求。
[平成9年3月13日請求 愛知県・名古屋市 (勧告)]
227
職員の通勤手当の支給において条例に反した公金支出があったとして不正支給額返還等必要な措置を求めた事例。
[平成9年4月14日請求 愛知県・東海市 (勧告)]
228
現業職員の早引けに対して減給措置を採らなかったこと及び架空の時間外勤務手当を支給したことは違法である。
[平成9年9月17日請求 京都府・京都市 (一部勧告・一部合議不調)]
229
「職務専念義務」等に違反して、職員を学校給食協会へ出向させている。給与相当額の公金の返還を求める。
[平成9年10月29日請求 大阪府・堺市 (棄却)]
230
箕面市長の不正な公用車の使用によってもたらされた市の損害額38,149円の返還を求める。
[平成9年12月26日請求 大阪府・箕面市 (棄却)]
231
一般職から特別職(助役)に就任する際の勧奨退職処分及びそれに伴う特別負担金の支出は違法・不当である。
[平成9年10月7日請求 兵庫県・宝塚市 (一部勧告・一部合議不調)]
232
第3セクターに市職員を研修名目で派遣させたのは違法であり、市が支払った給与の返還を求める措置請求。
[平成7年3月3日請求 兵庫県・相生市 ( )]
233
市が獣医師会に委託した事務に職員を従事させ、支出した時間外勤務手当を返還せよ。
[平成9年3月3日請求 岡山県・岡山市 (棄却)]
234
新年互礼会出席に係る服務規定違反及び該当給与の返還請求。
[平成9年2月10日請求 岡山県・津山市 (棄却)]
235
軽自動車乗務職員手当は時代とともに必要性がなくなっているので手当の支給の防止を求めるもの。
[平成10年 月 日請求 香川県・高松市 (棄却)]
236
宇和島市長による不当な公金の支出で生じた損害の補填を求める措置請求について。
[平成9年5月15日請求 愛媛県・宇和島市 (棄却)]
237
町内会長会の行った署名活動の事務に市職員が係わったことは、職務専念義務違反であり、公金の違法支出に当たるとして返還を求められた事例。
[平成10年1月27日請求 福岡県・飯塚市 (棄却)]
238
原爆中心碑撤去計画に反対署名した市民のデータ入力にかかる時間外手当の支給は違法な公金の支出であり、返還を求める。
[平成9年11月20日請求 長崎県・長崎市 (棄却)]