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I 公金の賦課もしくは徴収に関するもの |
(全監情報第54号) |
1 |
不動産の差押え解除が違法若しくは不当に公金の徴収を怠るとし、損失補填を求める。
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[平成12年5月19日請求 秋田県・横田市 棄却] |
2 |
タバコ自販機の設置者である仙台市退職者会に対し、福利厚生事業として電気料減免を承知しているのは不当であり、この分に係る電気料の公金支出の差し止めを求める。 |
[平成12年7月11日請求 宮城県・仙台市 却下] |
3 |
課税誤りによる都市計画税の還付に要する費用の公費支出を差止め、長、担当助役及び担当職員が自己負担するよう求める。 |
[平成12年4月13日請求 東京都・町田市 棄却] |
4 |
長、担当助役及び担当職員は、違反建築の調査摘発を怠り、適正な課税をなさず、市に損害を与えた。よって、徴収不能分を市に賠償するよう求める。 |
[平成12年6月20日請求 東京都・町田市 却下] |
5 |
国分寺市職員労働組合事務室の仕様に関し電気料金の徴収を怠ることを違法・不当として損害の補てんを求める。 |
[平成12年5月1日請求 東京都・国分寺市 勧告] |
6 |
国分寺市立第九小学校プレハブ室を東京都教職員組合北多摩西支部国分寺地区協議会事務室の使用に関し電気料金の徴収を怠ることを違法・不当として損害の補てんを求める。 |
[平成12年5月1日請求 東京都・国分寺市 勧告] |
7 |
住民台帳閲覧における手数料の徴収を怠ったことを不当・違法として損害の補てんを求める。 |
[平成12年8月17日請求 東京都・国分寺市 勧告] |
8 |
市が筆頭株主である第3セクターに対する減免措置は公金の賦課徴収を怠るものであり、差し止められるべきである。 |
[平成12年3月14日請求 神奈川県・川崎市 棄却] |
9 |
市が筆頭株主である第3セクターに対する減免措置は公金の賦課徴収を怠るものであり、差し止められるべきである。 |
[平成12年4月21日請求 神奈川県・川崎市 棄却] |
10 |
土地に係る税減免措置は不当であり、市長は市が被った損害を補填すべきである。 |
[平成12年3月30日請求 千葉県・佐倉市 勧告] |
11 |
平成9年に建築された家屋の固定資産税について、平成10年どの賦課徴収を怠ったことによる損害金の補填を求める。 |
[平成12年4月4日請求 岐阜県・大垣市 棄却] |
12 |
破産法人の自由財産に係る固定資産税に対し、その抵当権者に納税義務を移行できるとしてこの手続きをなさない市長は公金の徴収を怠るとして、市に与えた損害を補填するよう求める。 |
[平成12年7月19日請求 三重県・桑名市 棄却] |
13 |
駅周辺整備事業にかかる土地開発公社名義の土地に対して、市長が固定資産税の賦課徴収を怠っているので、是正を求める。 |
[平成12年5月11日請求 兵庫県・赤穂市 棄却→住民訴訟] |
14 |
市職員は女性センター会議室使用に関して使用料の徴収を怠っているので、損害の補てんおよび必要な措置を求める。 |
[平成12年2月24日請求 香川県・高松市 棄却] |
15 |
市職員は錦町会館の集会室使用につき恣意的に使用を制限し、使用料の徴収を怠っているので、損害の補てんおよび必要な措置を求める。 |
[平成12年2月28日請求 香川県・高松市 棄却] |
16 |
市職員は登録団体ネットワークに違法に錦町会館集会室を無料で使用させ、使用料の徴収を怠っているので、損害の補てんおよび必要な措置を求める。 |
[平成12年4月4日請求 香川県・高松市 棄却] |
17 |
市職員は錦町会館の集会室使用を使用許可範囲外の団体に許可し、使用料の徴収を怠っているので、損害の補てんおよび必要な措置を求める。(その1) |
[平成12年6月9日請求 香川県・高松市 棄却] |
18 |
市職員は錦町会館の集会室使用を使用許可範囲外の団体に許可し、使用料の徴収を怠っているので、損害の補てんおよび必要な措置を求める。(その2) |
[平成12年6月9日請求 香川県・高松市 棄却] |
19 |
漁港改修事業に伴う地元分担金の徴収を怠っている |
[平成12年2月10日請求 高知県・室戸市 棄却→住民訴訟] |
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