戻る
全国都市監査委員会
K A〜Jの項目に該当しないもの (全監情報第57号)

 市の元職員が、虚偽有印公文書作成同行使で有罪となったが、偽の書類を認め押印した市長及び助役の責任である。よって両者の辞職を勧告する様請求する。
[平成13年11月21日請求 千葉県・習志野市 (却下)]

 義援金配分委員会の義援金配分決定は、議会の決定を無視した違法または不当な行為であるので、議会の決定に添った措置を取るよう市長に勧告することを求める。
[平成13年9月11日請求 愛知県・知立市 (却下)]

 栗葉出張所に備え付けの旧公図の本人所有の土地に、鉛筆でいたずら書きがされており、管理を怠っている。必要な措置を講ずるよう請求する。
[平成13年10月10日請求 三重県・久居市 (棄却)]

 農地法に違反した農地転用に関して、法律に基づいた措置を求める。
[平成13年11月9日請求 兵庫県・加古川市 (却下)]

 びんご運動公園の維持管理運営を県から市へ移管する協議を議会の承認前にしたことは違法、不当な行為である。
[平成13年12月10日請求 広島県・尾道市 (受理前却下)]

 市長が、議会の委員会において物品売買契約に関し部下に虚偽の報告をさせ、それを黙認した行為は違法であり、市長の違法行政行為の認定と市に与えた損害の賠償と補填の措置を求める。
[平成14年1月10日請求 山口県・岩国市]

 土地開発公社がA社と締結した土地譲渡契約は財産管理規定に違反するものであり、早急な是正措置と損害が発生した場合には理事長である市長に損害補填の措置を求める。
[平成13年11月30日請求 大分県・日田市 (却下)]


戻る