|
|
|
E 工事費等の支出に関するもの |
(全監情報第58号) |
1 |
契約通り履行されない建築設計書等を了承して生じた追加支出額と、本来競争入札すれば得られたであろう落札価額と本随意契約額との想定差額は不当で過大な支出であり、返還を求める。 |
[平成14年8月8日請求 岩手県・宮古市 ( )] |
2 |
市長は、議会で否決した予算を目・節間の流用で復活したのは違法。公金の支出の防止、是正等必要な措置を求める。 |
[平成14年2月12日請求 東京都・武蔵村山市 (合議不調→住民訴訟)] |
3 |
福祉会館が震度六強で倒壊との診断は誤りであり、立替えは濫費であるため、基本設計費用の損害賠償措置を監査請求する。 |
[平成14年2月25日請求 埼玉県・加須市 (棄却)] |
4 |
判決書に分離校建設費用は既に全額支払っているとの答弁なれば、公債台帳に記載されている平成9年度以降の支出済及び支出予定は虚偽名目であるので、損害賠償措置を監査請求する。 |
[平成14年5月16日請求 埼玉県・加須市 (棄却)] |
5 |
整備検討懇話会は、違法条例に基づくものであり、その答申による整備に対する支出は違法な公金支出であるので損害賠償措置を監査請求する。 |
[平成14年8月15日請求 埼玉県・加須市 ( )] |
6 |
市民会館建設計画は違法なものであるので、今後、建設に関する一切の出費の禁止と、支出した公金の損害賠償を求める。 |
[平成14年2月7日請求 長野県・松本市 (棄却)] |
7 |
入札制度及び公共工事契約制度の改善と庁舎解体工事変更契約に疑義があるのでその解明と必要な措置を求める。 |
[平成14年2月22日請求 愛知県・大府市 (受理前却下)] |
8 |
庁舎解体工事の設計書の過多な積算により工事費に不当な支払があり、その損害を補填するために必要な措置を求める。 |
[平成14年4月25日請求 愛知県・大府市 (棄却)] |
9 |
側溝整備工事はその原因を排除すれば不要であったにもかかわらず、長年放置してきたことによるものである。工事代金相当額の返還を求める。 |
[平成14年2月8日請求 三重県・亀山市 (却下)] |
10 |
ガケ崩れを防ぐための工事費は、原因者の負担とすべきであり工事費の返還を求める。 |
[平成14年3月20日請求 石川県・金沢市 (棄却)] |
11 |
建設中である都市計画道路8・7・4号線にかかる公金支出は違法・不当であり、工事の差し止めを求める。 |
[平成14年2月21日請求 滋賀県・大津市 (棄却)] |
12 |
市に対し環境施設組合が放置しようとしているごみ処分場建設のための工事用道路の工事費支出差止めを求める。支出した場合には、損害賠償すべきことを求める。 |
[平成14年4月8日請求 徳島県・鳴門市 (棄却→住民訴訟)] |
|
|
|