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全国都市監査委員会
J 財産の管理を怠る事実に関するもの(不作為) (全監情報第60号)

 工事に瑕疵があったことにより発生したシックハウス症候群に伴って実施した環境調査等に要した費用に対し、損害賠償請求権を行使する措置を求める。
[平成15年4月18日 東京都・調布市 (棄却 → 住民訴訟)

 特別土地保有税を、非課税かつ徴収猶予した措置は違法であり、税相当額を補填するための措置を求める。
[平成15年5月14日 埼玉県・春日部市 (却下)]

 談合参加業者に対する損害賠償請求権の行使を怠っているので、措置を講ずるよう求める。
[平成15年6月2日 千葉県・千葉市 (棄却)]

 市道に接続されている踏切道の幅員が狭められていることは違法・不当であり、市道幅員と同幅員を求める。
[平成15年1月28日 千葉県・野田市 (却下)]

 違法・不当な用地取得について、土地開発公社が支払った利子相当分の損失を市長へ勧告など必要措置を求める。
[平成15年5月13日 千葉県・市原市 (却下)]

 大里山室町字西川原2395番1と同2394番の境界線上に公道が存在することを否定した市の決定について、違法、無効の確認と市道としての認定及び適正な管理を求める請求。
[平成15年2月3日 三重県・津市 (却下)]

 市道道路敷地の管理境界確定図は違法であり、そのため委託料支出は違法であるから市に返還せよ。道路管理 境界確定書は違法であるから、これに係る裁判費用は支出してはならないので、差し止め請求する。
[平成15年1月24日 三重県・亀山市 (却下)]

 市道の幅員の問題について再請求。
[ 平成15年3月17日 三重県・亀山市 (却下)]

 市道道路敷きにはみ出して建設された建築物は、道路を不法に占用しているので、その撤去と占用料の徴収を行え。また、寄附を受けた道路敷地の境界明示がされておらず財産管理を怠っている。
[平成15年3月19日 三重県・亀山市 (棄却)]

10  土地改良区が所有する道路、水路について亀山市の財産として取得せよ。市に帰属させる以前に行った舗装、農業集落排水事業による管路布設などの施設を設置させたことは法令に違反するので、その総額を特定し市に返還せよ。
[平成15年4月24日 三重県・亀山市 (棄却)]

11  農道に布設した、LNG管路の道路占用について賦課徴収を怠る事実がある。条例規定の占用料の徴収を行え。
[平成15年5月7日 三重県・亀山市 (却下)]

12  市道の財産管理についての監査請求について、却下を不服として再監査を請求したもの。
[平成15年5月12日 三重県・亀山市 (却下)

13  市庁舎周辺の職員駐車場、公用車駐車場について不当に財産管理を怠る事実がある。適正な管理を行え。また神社参拝者駐車場の干そうは違法な便宜供与であるから工事費の返還を求める。
[平成15年5月14日 三重県・亀山市 (棄却)]

14  市長が個人の土地に侵入しているのは、違法不当な財産の管理を怠る事実であり必要な措置を請求する。
[平成15年4月21日 福井県・小浜市 (却下)]

15  市が建設し管理している道路について、市道認定を怠っていることは財産の管理を怠る事実であり認定措置を請求する。
[平成15年5月6日 福井県・小浜市 (棄却)]

16  談合行為により損害を被っており損害賠償請求権を有しているが行使を怠っているので損害の補填を求める。
[平成15年3月17日 大阪府・大阪市 (棄却)]

17  教育委員会倉庫の一部を教職員組合事務所として貸していることは不当であり、貸し与えない措置を求める。
[平成15年2月20日 大阪府・高槻市 (棄却)]

18  中学校内の施設を民間団体の事務所として貸していること、光熱費を徴収しないことに対し必要な措置を求める。
[ 平成15年4月24日 大阪府・高槻市 (棄却)]

19  市立介護老人保健施設における寝具類の賃貸・洗濯業務の談合行為に対し、損害賠償請求権を行使するよう勧告を求める。
[平成15年3月27日 大阪府・東大阪市 (勧告)]

20  市立病院における寝具類の賃貸・洗濯業務の談合行為に対し、損害賠償請求権を行使するよう勧告を求める。
[平成15年5月7日 大阪府・八尾市 (勧告)]

21  市立病院の寝具類の賃貸業務に係る談合行為によって落札価格を不当につりあげたことにより市に損害を与えたので、損害賠償を請求する措置を求める。
[平成15年3月28日 大阪府・堺市 (勧告)]

22  市立病院の寝具類の賃貸・洗濯業務にかかる談合行為に関して、損害賠償請求するよう市長に勧告することを求める。
[平成15年3月28日 大阪府・阪南市 (勧告)

23  農林業同和対策事業として建設された農業用倉庫のうち一ヶ所において目的外の使用をされているのは違法・不当な行為である。よって事実を是正し、その利得の回収を求める。
[平成14年12月11日 奈良県・御所市 (棄却)]

24  財産区財産であるため池について、一部を埋め立てて不法に占有されていることにつき、財産管理を怠るとして監査を求め、事実確認並びに不法占有部分の原状回復及び地代相当額損害金の請求等、必要な是正措置を求める。
[平成15年6月2日 奈良県・香芝市 (棄却)]

25  監視カメラ等を取得し、1年以上放置し続けることは財産の管理を怠る事実であり、公金の返還を求める。
[平成15年7月3日 高知県・高知市 (却下)]

26  第3セクター博多港開発(株)のケヤキ及び庭石の購入によって、福岡市は損害を被っており、出資の権利を怠っている。よって長は、同社が同社に損害を与えた者に損害賠償請求を行うよう求めること、その請求を行わないときは株主代表訴訟を提起すること、同社の経営・事業を厳格且つ適正な管理監督を行うこと、同社への追加出資の中止を求める。
[平成15年2月28日 福岡県・福岡市 (一部却下、一部棄却)]

27  市長は、市道の一部が不法占有されているにもかかわらず、市道の管理を違法・不当に怠っているので、管理を是正し現状回復を求める。
[平成15年1月27日 長崎県・長崎市 (棄却)]

 

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