I 公金の賦課もしくは徴収に関するもの
(全監情報第60号)
1
生産緑地に指定した土地に選挙事務所を建設した部分を宅地並課税にせずに農地並課税したことによる差額分の返還と仮設建築物への課税の請求を求める。
[平成15年12月20日 東京都・清瀬市 (一部却下、一部棄却)]
2
特定優良賃貸住宅の賃借人には家賃補助金相当の所得が生じているから、所得に応じた市民税を課すよう求める。
[平成15年6月9日 神奈川県・横浜市 (棄却)]
3
開発(建築)行為の審査において開発申請費用等の賦課を逸し、後退用地を過分に取得する決裁を行い、財務上の損害を与えた。
[平成15年3月27日 神奈川県・厚木市 (棄却 → 住民訴訟 → 取下げ)]
4
固定資産税等の非課税措置は、違法、不当であるので、非課税措置の撤回を求める。
[平成15年3月31日 埼玉県・春日部市 (却下)]
5
固定資産税、特別土地保有税等の減免は違法であり、減免の撤回と税額の利息相当額の返還を求める。
[平成15年5月29日 埼玉県・春日部市 (却下)]
6
店舗であるにもかかわらず倉庫として固定資産税を課税していたのは、違法に賦課徴収を怠る事実に該当するものであり是正を求める。
[平成15年1月27日 埼玉県・さいたま市 (棄却)]
7
公の施設でないコミュニティセンターへ固定資産税が課税されておらず、必要な措置を請求する。
[平成15年2月10日 千葉県・八街市 (棄却)]
8
市から地縁団体へ貸与されている土地建物が、私的に利用されている事実に基づき、固定資産税の非課税扱いは不当である。
[平成15年4月25日 岐阜県・多治見市 (棄却)]
9
市道道路敷きにはみ出して建設された建築物は、道路を不法に占用しているので、その撤去と占用料の徴収を行え。また、寄附を受けた道路敷地の境界明示がされておらず財産管理を怠っている。
[平成15年3月19日 三重県・亀山市 (棄却)]
10
土地改良区が所有する道路、水路について亀山市の財産として取得せよ。市に帰属させる以前に行った舗装、農業集落排水事業による管路布設などの施設を設置させたことは法令に違反するので、その総額を特定し市に返還せよ。
[平成15年4月24日 三重県・亀山市 (棄却)]
11
農道に布設した、LNG管路の道路占用について賦課徴収を怠る事実がある。条例規定の占用料の徴収を行え。
[平成15年5月7日 三重県・亀山市 (却下)]
12
庁舎内の労働組合事務所について、光熱費を徴収しないこと及び特定議員のポスター掲示が違法として必要な措置を求める。
[平成15年2月20日 大阪府・高槻市 (一部勧告)]
13
貸付金の回収及び利息の徴収をしていない。市長に貸付金及び利息に対する損害金の補填を求める。
[平成14年12月16日 大阪府・富田林市 (棄却)]
14
市長は、指導監督の不行き届きにより、医療費の徴収もれをして市民病院に損害を与えた。必要な措置を請求する。
[平成15年5月14日 兵庫県・三田市 (棄却)]
15
税の不納欠損金を生じさせない事務処理は行政職員の責務であり、収納行政が漫然と行われており、助役に不納欠損処分金額の補てんを求める。
[平成15年1月14日 広島県・竹原市 (棄却)]
16
条例の定めなしに固定資産の評価を決定し賦課徴収したことは、違法であり無効である。市長の解職と職員の処分を求める。
[平成15年5月15日 山口県・宇部市 (却下)]