D 給与及び報償金等の支出に関するもの
(全監情報第61号)
1
給与条例等に違反し発令された特別昇給に基づき支給された給与について、市に返還させるなど必要な措置を講ずるよう、市長に勧告することを求める。
[平成15年6月17日 北海道・函館市 (棄却)]
2
散髪のため、年休取得を記載した休暇処理簿を、不在の課長の机上に提出しただけで離席した職員の給与の返還を求める。
[平成15年9月18日 北海道・帯広市 (棄却)]
3
勤務実態のない嘱託相談員に対し報酬を支給したのは不正違法であり、返還を求める。
[平成15年9月26日 山形県・山形市 (棄却 → 住民訴訟)]
4
「病院選定審査会」委員に対する費用の支払を、違法・不当であると主張し、公費の返還を求める。
[平成15年9月24日 東京都・武蔵村山市 (却下)]
5
市長は、第23回火祭薪能に参加し、奉行として玉串奉奠等の神事に携わったことは憲法第20条3項に違反し、参加に要した市長と運転手の賃金、公用車の維持管理費等の一部返還を求める。
[平成15年10月24日 神奈川県・伊勢原市 (棄却)]
6
選挙管理委員会委員長及び委員に支給されている月額報酬は、勤務実績に対価しない不当利得であるので、相当額の返還を求める。
[平成15年8月15日 茨城県・日立市 (却下)]
7
不当な平成15年度の調整手当ての支給を防止もしくは是正を求める。
[平成15年6月30日、7月2日 千葉県・佐倉市 (棄却)]
8
市教育長が憲法を否定し、教育基本法の改正を標ぼうする団体が主催する研究会において祝辞を述べ、講演を行ったことは公務とは認められないので、当該給与を市に返還するよう求める。
[平成15年10月24日 京都府・京都市 (棄却)]
9
公用車運転手に洗車・整備の実態なしに超勤手当を支払ってきた。違法に支給された手当の返還を求める。
[平成15年8月21日 大阪府・大阪市 (却下)]
10
新人議員の期末手当は在任期間が1ヶ月であれば月割計算して支払うべきであり、全額支給との差額を求める。
[平成15年10月7日 大阪府・大阪市 (却下)]
11
新人議員の期末手当は在任期間が1ヶ月であれば月割計算して支払うべきであり、全額支給との差額を求める。
[平成15年10月31日 大阪府・大阪市 (棄却)]
12
病院事業官営者の平成14年度期末手当加算額の支払いは地方公営企業法等に違反しているので、病院事業管理者に対して支払いの差止めを求める。
[平成15年10月17日 岡山県・岡山市 (却下→住民訴訟)]
13
平成14年度時間外・休日勤務手当支給に係る信憑性を欠く、規定違反の不当支出行為者及び不当利得者に、市が蒙った損害の補填と公正な手続きに改善するよう勧告を求める。
[平成15年10月24日 高知県・安芸市 (一部却下、一部勧告)]