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D 給与及び報償金等の支出に関するもの |
(全監情報第65号) |
1 |
退職時特別昇給制度を廃止したにも拘わらず、定年退職予定の一部職員に対する特別昇給(成績特昇)は違法・不当であり損害額の補填を求める。 |
[平成17年9月21日 神奈川県・茅ケ崎市 (棄却)] |
2 |
市長は,稲敷市区長設置条例第4条の規定に違反して,東21地区の区長及び副区長を委嘱して報酬を支給したため,支給した報酬額を市に返還させることを求める。 |
[平成17年11月1日 茨城県・稲敷市 (棄却)]
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3 |
市長以下9名に対して、違法又は不当若しくは不適切による、調整手当を過去1年分に遡って、
返還を求める。 |
[平成17年6月14日 千葉県・銚子市 (棄却)] |
4 |
国への職員長期派遣研修は、研修名目の人件費負担であり、違法な隠れた「国等に対する寄附」 に該当、研修職員の市復帰と人件費相当額の損害賠償を求める。 |
[平成17年8月4日 千葉県・館山市 (棄却)] |
5 |
職員の調整手当支給を規定した給与条例は地方公務員法に反するので、市長に返還と支給差止めを求める。 |
[平成17年9月12日 千葉県・松戸市 (棄却)] |
6 |
職員の調整手当支給を規定した給与条例は地方公務員法及び地方自治法並びに国の通達に反するので、市長に差額の返還と支給差止めを求める。 |
[平成17年9月12日 千葉県・松戸市 (棄却)] |
7 |
市長が支払ったタクシー料金は、内部文書の規定に違反して支出したものであり金員30,320円を市に返還するよう勧告を求める。 |
[平成17年10月31日 千葉県・君津市 (棄却)] |
8 |
水道局業務手当は、内部規定で全職員に一律支給してきたものであり、違法なので返還を求める。 |
[平成16年11月18日 大阪府・大阪市 (棄却)] |
9 |
実態のない超過勤務が超過勤務命令簿に一律又はまとめ付けで記載されていたのでその返還を求める。 |
[平成16年11月24日 大阪府・大阪市 (一部勧告)] |
10 |
職員を団体生命共済に加入させ、掛金を公費で負担していたことは違法なので、支出額の返還求める。 |
[平成17年2月16日 大阪府・大阪市 (棄却)] |
11 |
制服として職員に貸与したスーツ等は、給与条例主義に違反するので、支給相当額の返還を求める。 |
[平成17年2月21日 大阪府・大阪市 (勧告)] |
12 |
市長決裁のみの特別昇給制度に基づき一律に昇給させてきたことは違法なので、支出相当額の返還を求める。 |
[平成17年3月18日 大阪府・大阪市 (棄却)]
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13 |
互助連合会に市職員を勤務させ、給与等を支給してきたことは給与条例主義に反するので、返還を求める。 |
[平成17年4月13日 大阪府・大阪市 (棄却)] |
14 |
互助組合等の事務に従事する職員の給与及び事務費を公費で負担してきたことによる損害の補填を求める。 |
[平成17年4月22日 大阪府・大阪市 (棄却)] |
15 |
正規の手続きを経ずに労働組合の専従者であった職員の給与を支給していたことは違法不当で、返還を求める。 |
[平成17年5月6日 大阪府・大阪市 (一部勧告)]
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16 |
市の幹部職員が宴会に公用車を使用したのは違法で、燃料代、運転手の超過勤務手当相当額の返還を求める。 |
[平成17年6月2日 大阪府・大阪市 (却下)] |
17 |
一般職非常勤職員に対する特別報酬「平成16年度6月期・12月期・退職等分」は、違法な支出であり返還を求める。 |
[平成17年6月29日 大阪府・枚方市 (棄却→住民訴訟)] |
18 |
賃金増給分の支給について条例に定められていないことを違法として返還と支給の差し止めを求める。 |
[平成17年6月24日 大阪府・茨木市
(一部棄却(増給分の返還)、一部勧告(賃金の条例化)→住民訴訟)]
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19 |
市税等事務従事の全職員に対する特殊勤務手当「第1種手当」の支給は、違法かつ不当な支出であり返還を求める。 |
[平成17年9月16日 大阪府・枚方市 (棄却→住民訴訟)] |
20 |
市会議員待遇者への公金の支出は、条例に基づかないもので違法なため、それによる損害の補填、返済を求める。 |
[平成17年10月13日 兵庫県・神戸市 (棄却)] |
21 |
住居手当の支給規定は国に準ずるべきであるが、市の規定は国を大きく上回った不当なもので
あり、是正措置を求める。 |
[平成17年10月19日 兵庫県・川西市 (棄却)] |
22 |
道路拡幅工事に伴ない地籍測量図を委託により作成したが、筆界線等を誤った地籍測量図が作成されたにもかかわらず、業務委託料を無駄に支払った。又隣接地の民民の譲渡取引に職員が介入して無料で諸手続を完了している。個人のために職員の給料を支出している。それぞれにおいて、市の被った損害を補てんしてください。 |
[平成17年11月7日 岡山県・岡山市 (却下)]
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23 |
地方自治法第202条の3により任命される非常勤公務員の資格を有していない者への報酬・
旅費の支払いは違法・不当であり、公費の返還を求める。 |
[平成17年8月16日 広島県・府中市 (棄却)] |
24 |
都市計画審議会において出席の形跡がない者が委員報酬を受領しているのは、不当であり違法ではないか。 |
[平成17年9月21日 徳島県・小松島市 (却下)] |
25 |
市長の私的諮問機関の委員への謝礼金の支出は、設置手続き等に間違いがあり、自治法第138条の4に違反し無効であり、市長に公費の返還を求める。 |
[平成17年9月26日 福岡県・飯塚市 (棄却)]
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26 |
職員の退職時に、給与を上位の号俸に昇級させ支出するのは、不当であるので支出を差し止め、
「特別昇給制度」の廃止を求める。 |
[平成17年11月9日 宮崎県・延岡市 (棄却)] |
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