G 財産の取得、管理もしくは処分に関するもの
(全監情報第66号)
1
保育所を民営化した際、当該社会福祉法人に対して、建物(園舎、物置)を無償で譲り渡したのは無効であり、有償での売却し直しを求める。
[平成18年5月29日 青森県・八戸市 (棄却)]
2
旧町の財産取得に関し、同一地番内に第三者名義の物件が保存登記され、財務規則に違反する瑕疵ある取得であり、契約の解除及び解消に要する費用の負担を旧町長に求める。
[平成17年12月6日 岩手県・一関市 (却下)]
3
旧町が作成した財産取得議案は、現地との整合性のない虚偽のものであるなど、取得手続きに瑕疵があるから、取得に要した費用の補てんを旧町長に求める。
[平成18年2月6日 岩手県・一関市 (却下)]
4
旧町において処分した町有地の売却価格は、適正価格による処分に当たらず、適正価格との差額の補てんを旧町長に請求するよう求める。
[平成18年2月6日 岩手県・一関市 (勧告)]
5
旧町の財産取得に係る議決は、旧町の虚言等により導かれたもので無効であることから、これらの取得に要した費用の補てんを旧町長に請求するよう求める。
[平成18年3月17日 岩手県・一関市 (受理前却下)]
6
分別資源回収業者に委託した分別資源物が不当に安く売却されたため、市の収入に不足を生じたので、担当部長に返還を求める。
[平成18年3月17日 山形県・米沢市 (棄却)]
7
市長が行った開発行為の許可処分は違法であり、その過程の監査と行政財産の損害回復、原状復旧を求める。
[平成17年12月20日 神奈川県・鎌倉市 (却下)]
8
地方自治法及び農地法の規定に違反した土地売買契約を破棄し、所有権を戻すこと及び金利相当分の損害賠償を求める。
[平成18年5月2日 愛知県・稲沢市 (却下)]
9
市道改良工事の土地取得について、事前の地質調査を行わなかった瑕疵がある。土地所有者に対し土壌改良の実施、水質汚染にかかる被害の防止を行政指導せよ。
[平成17年12月16日 三重県・亀山市 (却下)]
10
学校法人に補助した25億円の返還を求め、同法人が県に返還すべき6億円を市が肩代わりしない。同法人から無償譲渡を受けたキャンパスを別法人に無償譲渡しない。
[平成17年11月21日 滋賀県・守山市 (棄却)]
11
都市計画道路予定地を駐車場等として貸与し、徴収すべき使用料の徴収を怠ったことによる損害の回復を求める。
[平成17年11月9日 大阪府・大阪市 (棄却)]
12
市立保育所の民営化における移管条件の見直しの勧告、及び建物の譲渡については適正な対価の徴収を求める。
[平成17年12月16日 大阪府・八尾市 (却下)]
13
土地開発公社が取得した土地が不必要な取得であるとしてその損害の賠償と市の買取りの差止めを求める。土地開発公社が取得した土地が不必要な取得であるとしてその損害の賠償と市の買取りの差止めを求める。
[平成18年3月6日 奈良県・生駒市 (却下→一部住民訴訟)]
14
市有財産である里道、水路の不当な処分による損害を防止するために、市有財産として存続に必要な処置を講じるよう求める。
[平成17年12月12日 兵庫県・三田市 (棄却)]
15
新コンペ方式による市有地の売却は、重視すべき価格を軽視しすぎており違法であるため、それによる損害の補填、返済を求める。
[平成18年4月28日 兵庫県・神戸市 (棄却→住民訴訟)]
16
新コンペ方式による市有地の売却は、重視すべき価格を軽視しすぎており違法であるため、コンペのやり直しもしくは、それによる損害の補填、返済を求める。
[平成18年5月26日 兵庫県・神戸市 (棄却→住民訴訟)]
17
入札による市有地売払において、著しく公平性を欠き不当なものがあるため、当該販売について、即刻撤回すべきである。
[平成18年2月10日 兵庫県・神戸市 (却下)]
18
嘱託登記での土地抹消の登記が権限喩越の行為であるとして、土地抹消に伴う公金支出の返還を求める。
[平成18年4月5日 兵庫県・淡路市 (却下)]
19
市が賃借している土地を株式会社に無償貸付することにより、当該株式会社が当該転貸により得ている不当利得について市に返還させることを求める。
[平成18年6月26日 兵庫県・尼崎市 (却下)]
20
市道と民地との境界確認が違法・不当であるため、無効の確認及び原形復旧に必要な措置を求める。
[平成17年12月26日 山口県・宇部市 (却下)]
21
破壊されたまま放置されている里道と里道に渡る為に存在した石垣造りの現況復帰を求める。
[平成18年7月7日 福岡県・柳川市 (却下)]
22
市長が駐車場用地を取得した行為は不当行為であり、取得費の支出は不当な公金の支出にあたり、市長が当該損害を市に補填することを求める。
[平成18年3月22日 福岡県・飯塚市 (棄却)]
23
用悪水路等の不法占有使用を放置し、かつ払下げしようとする行為は違法・不当であり、原状回復等を求める。用悪水路等の不法占有使用を放置し、かつ払下げしようとする行為は違法・不当であり、原状回復等を求める。
[平成17年12月20日 福岡県・久留米市 (一部勧告・一部棄却)]