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(1)
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市が土地開発公社から買い戻した土地売買代金のうち事務費及び利息分は不当支出であり、返還を求める。 |
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(2)
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市議会の変更議決が必要な土地売買について、変更議決なしに土地取得をしたことは違法であり、増額分の支払差止めを求める。 |
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(3)
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土地開発公社の経営健全化計画の虚偽申請を作成し変更を余儀なくさせ、土地売買代金の増額を発生させた経営健全化計画策定委員長の責任は重大であり、損害賠償を求める。 |
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(4)
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定款に定めのない土地開発公社の事業は無効であり、当該事業の借入れについての市の債務保証を取り消すとともに、市と公社に対し国税・地方税の納付の勧告を求める。 |
[平成19年12月6日請求 広島県・府中市 (棄却)] |